滋賀の工務店が国産無垢の床材をまじめに推すブログ
住宅の床材についての基本の知識はまずこちらから そもそも論ですが、皆さんは無垢の床材を正しく理解…
家づくりが具体的に進んでくると、平面図や立面図など様々な図面を見て打合せが始まります。
見慣れない表現や数字に惑わされないように、一度この記事を読んでおくことをおススメします
家を建てるとなって初めて目にされる方も多いと思うのが「設計図」
その建築の図面に書かれている数字の単位はご存じでしょうか。実は
mm(ミリメートル)
なのです。建築の仕事に携わっている者にとっては、当たり前の数字ですが、一般の人はなかなかピンとこない場合があります。
やはり、cm(センチメートル)の方がわかりやすいみたいなので、今回はcmも併記して説明したいと思います。(でも、慣れることをおススメします(^^♪)
さて、日本の建築の場合は大工さんが使っている尺貫法(しゃっかんほう)という数字の単位が基本になります。
1寸(いっすん)≒ 3.03cm(30.3mm)
※明治時代に、1寸は1/33メートルと定められました。
10寸 = 1尺 ≒ 30.3cm(303mm)となります。
このように、厳密にいえば整数にならない数字なので、一般的に使われている基本の数字が、
1間(いっけん)= 6尺 =182cm (1820mm)
半間(はんげん)= 3尺 =91cm(910mm)
1坪=3.3㎡ = 1間×1間
となります。
3尺、6尺は簡単に言うと柱の配置ピッチになります。
外に出られる大きな掃き出し窓は、大抵は6尺(1間)になっています。
他には、聞いた事があるのが京間や江戸間、といったホームセンターに売ってあるカーペット等に表示してある言葉。
これは地方によって畳の大きさが違い、「6帖」といっても、畳が6枚というだけで、面積は全く違います。
代表的な4種類の畳のサイズは、
京間(本間) 95.5cm×191cm(関西以西)
中京間 91cm×182cm(東海、東北・北陸の一部、沖縄、奄美など)
江戸間(関東間)88cm×176cm(全国)
団地間 85cm×170cm
なぜ畳のサイズに違いがあるのかですが、平安時代の身分の違いや、建築の基準寸法となる畳のサイズを小さくすることで、材料面の節約を図ったとも考えられるそうです。
それぞれのサイズで単純に6枚分(6帖)の面積を計算すると(部屋の内々の実寸になります)
京間(本間) 10.94㎡
中京間 9.94㎡
江戸間(関東間) 9.29㎡
団地間 8.67㎡
となります。これ全部同じ6畳という表記ですが、面積は全然違いますね。
半間=3尺=91cm(910mm)
1間=6尺=182cm (1820mm)でしたね。
ところがそうでない場合もあります。
建築のあらゆる構成材料を、一定の大きさの倍数関係に整える考え方の基本となる寸法をモジュールといいます。
尺(しゃく)や間(けん)なども、日本の代表的な『モジュール』で、
半間(はんげん)=91cm(910mm)の事を
910(きゅうひゃくとう)モジュール又は尺(しゃく)モジュールと呼びます。
それに対し、半間(はんげん)=100cm(1000mm)とする単位があり、
これをM(メーター)モジュールと呼びます。
ちなみに、尺モジュールでの【6畳】の面積は約9.94㎡で、Mモジュールでの【6畳】の面積は12.00㎡となります。
同じ6畳でも、約2割程も大きさが違うんですね。
日本のほとんどの住宅建築は910モジュールで作られていると思います。
そのため設計図では910の倍数の数字が並ぶことが多く、余計に分かりづらくさせているのかもしれません。
家の面積には敷地面積という、これから建てようとする土地の広さを示す面積があります。
これには登記簿(不動産の物理的状況と権利関係を法的に記録(登録)した帳簿のこと)に記載されている登記簿面積と、実際の寸法である実面積があり、登記簿面積は明治時代に作られた古いものがベースになっていることが多いです。
そのため都市部や分譲地を除くと不正確なものが多くなっています。
建物を建てる時に提出する『建築確認申請』では、実面積を測った上で図面に記入するのですが、登記簿面積と実面積が違うのは当たり前のようにあり、一割程度の差なんてザラにあります。驚きですね。
これが二割三割と違ってくるとさすがに役所の検査時にチェックが入り、何か違うのではないですか?と指摘を受けます。
新しい分譲地等であれば、境界表示(杭・プレート)もしっかりしてあり、測量図も正確なのでいつでも境界がわかりますが、昔からの土地ですと大きな石であったり、樹木であったり、目印となるものがはっきりしていないことが多いのです。
そのため実際の境界は、その近隣の人にしかわからない、ということが起きるのです。
ご先祖様の土地に代々住んでおられる方は、先代からしっかりと境界を教えてもらってください。これ、大事です。
字の通り、建物の床の面積のことですね。
通常、壁や柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積のことを指します。(水平投影面積:真上から見た時の面積)
柱の中心ですから、実際の部屋の壁から壁の寸法よりも大きくなります。
尺モジュールの6帖を例に挙げてみます。
柱の太さや仕上の種類によって部屋内部の面積が変わりますので、今回は柱の太さ10.5cm×10.5cmで計算しましょう。
尺モジュールの6帖は、2.0間(364cm=3.64m)×1.5間(273cm=2.73m)=9.9372㎡となります。
ところが建物が出来上がってから、壁の仕上げ面の内側を測ると、部屋の大きさは 3.51m×2.60m=9.126㎡となり、0.8112㎡(約0.5帖分)の差があります。
『床面積』とは言っても、実際に『床』として見える部分の面積ではないんですね。
建物の各階の床面積の合計のことです。
固定資産税などの計算に使われる面積なので、これが小さいと税金も安くなります。
吹抜はその部分には床がないので床面積には入りませんので、小さい床面積でも広々見せるのには効果的かもしれません。
階段は、2階の床のようには思えないかもしれませんが、床面積として計算します。
小屋裏収納というと除外されそうに思いますが、天井の高さが140cmを超えると床面積として計算します。
ちなみに、2階の上の屋根裏部分に天井の高さが141cmの収納を作ったならば、その建物は3階建てになります。
逆に、3層の建物でも1層目や2層目の天井の高さが140cm以下なら2階建てです。
また、容積率の緩和措置というものがあり、ビルトインガレージ等車庫として使用する部分は床面積に参入しなくてもよいという特例があります。
「建物の外壁又はこれに代わる柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による」と、建築基準法施行令第2条1項2号に定義されています。
一般的な住宅では、1階部分の面積が概ね 該当します。
床面積との違いは、玄関ポーチの屋根を支えている柱等があった場合、その柱で囲まれた部分も入ります。
また、ものすごく深い軒や2階のバルコニー等、1.0mを超えて突出している場合は、その先端から1.0m以内の部分を除き、建築面積に参入することになっています。
例えば、軒先が外壁の中心から1.2m突出していたなら、軒先から1.0mの分は参入されませんが、0.2mの分が参入されます。
あと、このあたりではあまり見掛けませんが、地下室の部分が地盤の高さより1.0m以内(半地下みたいなもの)であれば、建築面積には参入されません。
本来は建蔽率(けんぺいりつ)と書きますが、以前は『蔽』の字が常用漢字として認められていなかったので、現在でも建築基準法の条文には『建ぺい率』で載っているものがあります。
意味は建築面積の敷地面積に対する割合のことになります。
敷地に一定の空地を残すことによって採光や通風を確保し、火災による延焼防止を図り、さらに良好な市街地環境を整えるために定められました。
どの土地も、住居専用や工業専用、商業地域などなど細かく用途地域という区域に分類されていて、その地域ごとに建蔽率が定められています。
例えば、100㎡の土地が建蔽率60%であったなら建築面積の最大は60㎡という事になり、それ以上の大きさのものは建てられません。
土地の大きさだけでなく、建ぺい率も調べておく必要がありますね。
容積率とは延べ床面積の敷地面積に対する割合のことを指します。
容積率も建蔽率と同じように、用途地域別に値が定められています。
例えば、100㎡の土地が容積率200%であったなら、延床面積の最大は200㎡という事になります。
こちらも建ぺい率と同じく事前に調べておいたほうがいいですね。
これらのことが頭に少しでも入っていると、打ち合わせの際などに???とならずに済むかもしれませんね。
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