乾太くんの設置台 造作5選
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『シックハウス症候群』という言葉を聞いた事がある方は多いと思います。
新築やリフォームした後、その家で生活していると、目や喉が痛くなったり、目眩・吐き気・頭痛といった症状が出たりすることがありました。
全てという訳ではありませんが、そんな症状が出る原因として、建材や塗料等から発散されるホルムアルデヒドやVOC(トルエン、キシレン等)といった、揮発性の有機化合物が考えられました。
そこで、平成15年に建築基準法が改正し、シックハウス対策を義務化されたわけです。
ざっくり言えば、建物に使用する仕上材は有害な物を発散する度合いによって面積を制限し、新鮮な空気を循環できるように、換気設備を設置することを義務付けましょうといったところです。ですから24時間換気設備というものが出てきたわけです。
シックハウス対策を少し詳しく説明します。
まず、規制対象となるのはクロルピリホスとホルムアルデヒド。
クロルピリホスとは、主にシロアリ予防などに使われる有機リン系の殺虫剤で、
居室を有する建物には、全面的に使用が禁止
されました。
建物を建てる上で、『防蟻処理』工事は必ず行いますが、その中にはクロルピリホスは入っていません。
ホルムアルデヒドは、主に建材・家具・接着剤等に使われる刺激臭のある揮発性化学物質。(ただ、量は少ないのですが自然界にも存在します。)
ホルムアルデヒドには3つの対策があります。
1、内装仕上げの制限。
床・壁・天井に使用する仕上材は、ホルムアルデヒドの発散量に応じ、使用できる面積が制限されました。
ホルムアルデヒドの発散速度(μg/?h)
第1種ホルムアルデヒド発散建築材料 ? 120超
第2種ホルムアルデヒド発散建築材料(JIS・JAS規格 F☆☆) 20超120以下
第3種ホルムアルデヒド発散建築材料(JIS・JAS規格 F☆☆☆) 5超20以下
第4種ホルムアルデヒド発散建築材料(JIS・JAS規格 F☆☆☆☆) 5以下
法改正があってから10年以上経ちますから、ほとんどの建材は第4種にはなっていますが、第4種は面積制限無し。
住宅の居室で換気回数が0.5回/h以上0.7回/h未満の場合、第3種は床面積の2倍まで。(床と天井に使ったら、壁には使えません)
第2種は床面積の0.36倍まで。(床の約1/3に使ったら、他の部分には使えません)
第1種は全面使用禁止です。
弊社のお勧めしている無垢材(本物の木という意味)は、
もちろんホルムアルデヒド発散材料ではありませんから、制限などありません。
2、機械換気設備の設置の義務付け
a、機械換気設備(b以外)
b、空気を浄化して供給する方式の機械換気設備
c、中央管理方式の空気調和設備
住宅は主にaが多く、
・住宅等の居室で換気回数0.5回/h以上の換気が確保できる有効換気量を有する事
・給気機又は排気機は、原則として排気経路の全圧力損失を考慮した計算により確かめられた必要な能力を有するものであること。
・居室の通常の使用時に、作動等の状態の保持に支障が生じないものであること。
と定められています。
換気方式も3種類有り、
・第1種換気:強制給排気(機械の力で給気も排気も行う)
・第2種換気:強制給気+自然排気(機械の力で給気し、自然に排気する)
・第3種換気:自然吸気+強制排気(自然に給気し、機械の力で排気する)
これがいわゆる24時間換気というものです。
イニシャルコスト(最初にかかる工事費)が抑えられるのは第3種換気。
方式として定義はされていますが、第2種換気はあまり使用されることがありません。
第1種換気は、色んなメーカーからいろんなタイプが出ていて、その家の仕様によって、お勧めする商品も変わってきます。
3、天井裏等の制限
・天井裏等に第1種・第2種ホルムアルデヒド発散建築材料を
使用しない。
・第1種機械換気設備を設ける場合で居室内部の空気圧が
天井裏等の空気圧を下回らないものであること。
・第2種機械換気設備を設けること。
・第3種換気機械換気設備を設ける場合で居室内部と併せて、
又は別の換気設備により天井裏等の換気も行うものであること。
となっています。
要するに、第3ホルムアルデヒド発散建築材料(F☆☆☆)以上のものさえ使えば、
小屋裏での換気設備は不要ということです。
この法令が制定されて、随分時間も経ちました。
F☆☆以下の材料を小屋裏で使用しているところは、ほぼ無いのではないでしょうか。
-補足-
以前、使用する仕上材が全て自然素材のお宅があり、確認検査機関の人に
『一切ホルムアルデヒドが発散しない家でも、24時間換気設備は必要ですか』
と聞いた事があります。
すると答えは、家自体から出なくても、住んでから購入された家具等から出ることもあるので、
必要です。とのことでした。