乾太くんの設置台 造作5選
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家を建てたいと思い土地を探し、気に入った立地の土地が「北側斜線制限」のある土地だった場合、どんなことに気を付ければいいのかについてまとめてみました。
北側斜線制限とは自分の敷地の北側にある隣の家の日差しを遮らないよう、建物の北側の高さを制限する法律です。
低層住居専用地域では、真北の敷地境界線上5メートルの高さから(中高層住居専用地域は10メートル)1メートルにつき1.25メートル上がる斜線の内側に建物を納めなければなりません。
簡単に言うと北隣の家の陽射しのために、ご自分の家の北側の屋根などに制限がかかる(上図のように斜めにカットしたような形)という事です。
あるいは制限を受けない位置まで距離を空けるなどすれば、制限を受けずに建てられます。
隣地がいつも真北にあるとは限りません。
北東や北西にお隣がある場合ももちろんあります。
そのような場合は北側だけでなく西側や東側も制限を受けることになります。
北側斜線制限の目的である北隣の家の陽射しを遮らないという事からすれば、北側に道路がある場合の制限はあまりないという事が言えます。
ある意味北側道路というのは北側斜線の影響の少ないというメリットのある土地と言えます。
ただし、真北でない場合は先ほどと同じく、道路以外の部分は北側斜線の影響を受けます。
ここまでで北側斜線制限があると家の北側の高さに制限がでる可能性があることをお伝えしました。
屋根を低くするなどの影響が出る場合は、どうしても外観に制限が出てきます。
あらかじめこんな形の家がいい、と決まっている場合は注意が必要です。
内部も屋根の影響で一部天井が斜めに切り取られるなどがあるかもしれませんが、トイレや階段を配置することで影響は最小限に出来ます。
ご自分の家の北側の高さに制限が出ますが、反面南側には背の高い家は立たないというメリットもあります
北側斜線制限のある土地についていろいろ書いてみましたたが、土地を購入する必要のある方はご自分の判断で家に先行して土地だけ購入、というのは避けたほうが良いと思います。
北側斜線制限だけでなく、土地には様々な建築制限がかかっていることも多く、立地や価格だけで選んでしまうと
思いもしなかった経費が掛かった
思うような家が建てられなかった
という事に陥ることがあります。
他にも土地には地盤のこと災害のこと、また景観や借景など、プロでないとわからないことがたくさんあります。
出来れば家づくりを依頼する予定の建築会社さんなどと一緒に土地の選定をされることを強くおススメします。
よろしければ以下の記事も併せてお読みください。
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